緊急事態宣言を受け、神戸地方裁判所は4月9日から5月1日までに本庁や各支部(家庭裁判所を含む)、簡易裁判所、出張所で開く予定の裁判で、一部の民事・刑事裁判の期日を取り消した。不要不急の外出自粛要請を踏まえたもの。
刑事裁判は、被告が身体拘束されている状況などを踏まえて事件ごとに判断した。逮捕や勾留、保釈といった手続き業務は継続する。
民事裁判はドメスティックバイオレンス(DV)や人身保護、保全、倒産に関する事務など緊急性が高いもの以外は期日を取り消す。
大阪地方裁判所では5月6日まで。大阪高等裁判所も5月1日まで民事訴訟はすべての期日を取り消し、刑事事件は被告人の身柄拘束の有無を考慮して個別に判断する。
それぞれの取り消し件数は集計しておらず不明。緊急事態宣言の対象地域では最高裁判所、東京高等裁判所、東京・横浜両地方裁判所なども期日の取り消しを明らかにしている。