新型コロナウイルスの感染拡大を受け、兵庫県は14日以降、県内のナイトクラブや映画館などの民間施設へ休業要請を行う。休業に伴う補償は大阪と同様に行わない。大阪府は13日に表明。14日午前0時から休業要請を発動する方向で最終調整している。
兵庫県では準備期間として休業要請から実施までに少なくとも1日は空ける。
井戸敏三・兵庫県知事は大阪府が14日からの実施を決めた場合の対応について「兵庫と大阪で1日ずれても効果が大きく減るとまでは思わない」と述べた。
ただ、できるだけ早く大阪に追いつく対応を取るべく県の対策本部会議を近く開き最終判断する。
兵庫県は休業要請の対象について大阪府が示している施設に合わせる。概要は以下の通り。
▼キャバレーやネットカフェ、カラオケボックスなどの遊興施設
▼パチンコ店やゲームセンターなどの遊技場、劇場や映画館など
▼床面積の合計が1000平方メートルを超える生活必需品の小売り関係以外の店舗、教育施設、スポーツクラブなどの運動施設