今月4日に宝塚市の住宅で家族3人がボーガンで撃たれ死亡した事件で、兵庫県は翌5日、ボーガンを青少年愛護条例の「有害玩具類」に緊急指定した。模倣犯などによる同様の事件の再発を防ぐのがねらいで、玩具販売店などは青少年にクロスボウを売ったり、貸したりすることが禁止される。インターネット販売も同様で、違反した場合は、30万円以下の罰金または科料が課せられる。
ボーガンは銃のように引き金を引くことで矢を発射するスポーツ用品で、県は「クロスボウ(銃砲型近代洋弓)」の名称で指定した。
兵庫県の井戸敏三知事は8日の定例記者会見で、「(ボーガンは)かなりの威力を発揮できるが、銃でも刀でもなく、銃刀法の規制対象にするのは難しいのではないか」としたうえで、「県の対応としてすぐに考えられるのは登録制。(購入の際に)研修を必須とするのか、年一回の点検を義務付けるのかなど、(地域安全まちづくり)審議会に諮って検討してきたい」と、月内にもなんらかの対応をとる考えを示した。