「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあり、
10項目が記されています。そのなかには「衆議院を解散すること。」「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」などがあります。この「国会議員の総選挙」というのは、「衆議院議員の総選挙」と、「参院議員の通常選挙」(3年ごとに半数を改選)のことです。この2つの選挙は、国事行為として広く国民に対して公に示されることから、「公示」という言葉が使われます。
ただ、少しややこしいのは、同じ国会議員の選挙でも、「衆参両院議員の再選挙」や「補欠選挙」はこれには含まれず、「告示」を使うため、注意が必要です。
そして、その「告示」に該当するのは、「都道府県知事とその議員」、「政令指定都市の市長とその議員」、「政令指定都市以外の市長と議員」、「町村長とその議員」が対象の選挙です。
似たような言葉のため、どちらを使えばいいのか迷うことがあるかもしれません。今回の「公示」や「告示」以外にも「公告」などの言葉もあり、区別が難しいと感じます。可能であれば、誰もがわかるような言葉に変えてほしいのですが、そう思うのは私だけでしょうか。
言葉は時代とともに、その意味も使い方も変化します。「ことばコトバ」では、こうした言葉の楽しさを紹介していきます。
(「ことばコトバ」第23回 ラジオ関西アナウンサー・林 真一郎)
