「美容師が男性の髪を切る」はつい最近まで違法だった!? 弁護士に聞く「理容師と美容師の最も大きな違い」とは | ラジトピ ラジオ関西トピックス

「美容師が男性の髪を切る」はつい最近まで違法だった!? 弁護士に聞く「理容師と美容師の最も大きな違い」とは

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◆「美容師が男性の髪を切る」ことは、2015年まで違法だった!?

 そのため、理容業界と美容業界において、理容師と美容師、どちらが何をできるかについて論争になりました。厚生労働省は、この争いを収束するため、1978(昭和53)年に通知を出しました。この通知を簡単に言うと、「理容師は女性にパーマをあててはいけない、美容師は男性の髪を切ってはいけない」という通知です。驚くべきことに、この通知は2015(平成27)年まで有効でした。多くの人が意識していなかったと思いますが、つい最近まで美容師が男性の髪を切ってはいけなかった、ということです。びっくりです!

 また、数は少ないと思いますが、理容師が女性にパーマをあてるのもダメでした。実際に摘発された美容院はなかったようですが、行政から指導された美容院はあったようです。これは実態に即していないということで、厚生労働省が2015(平成27)年7月17日付で通知を出し、理容師が女性にパーマをあてることや、美容師が男性の髪を切ることが“解禁”されました。

 今回、森本弁護士が出した結論は、「理容師と美容師、わかりやすい違いとしては『理容師は髭剃りをできるけど、美容師はできない(※)』。とはいえ、多くの違いはない」ということです!

※ただし、美容師であっても「化粧に伴う軽度の顔そりはしてもよい」となっており、例外はあるようです。(取材・文=バンク北川/放送作家)

◆森本圭典 かなえ法律事務所(神戸市) 共同代表弁護士 / 甲南大学 非常勤講師
2013年12月弁護士登録。地元兵庫県で地域に根ざした弁護士活動を行う。取扱分野は、相続、交通事故、破産、中小企業のトラブルなど。甲南学園を卒業した縁から、甲南大学で非常勤講師も務める。

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