神戸・宅配センター殺傷事件 被告の男に懲役28年求刑、弁護側「当日の解雇、恨みに」神戸地裁 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

神戸・宅配センター殺傷事件 被告の男に懲役28年求刑、弁護側「当日の解雇、恨みに」神戸地裁

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 神戸市北区の宅配物配送センターで2020年10月、男女2人が死傷した事件で、殺人・殺人未遂などの罪に問われた元パート従業員の男(47)の裁判員裁判・第4回公判が27日、神戸地裁で開かれ、検察側は懲役28年を求刑した。判決は2月3日。

男は2020年10月6日未明、 配送センターの駐車場で、出勤直後の女性従業員(当時47)の脇腹を刃物で突き刺して殺害、男性従業員(61)を殺害しようとしたとされる。男性は抵抗した際にけがをした。起訴内容は認めており、量刑が争点となっている。

神戸地裁
神戸地裁

 検察側は、男は女性に対し一方的に恋愛感情を募らせ、男性には指導方法をめぐって不満を抱いていたことが事件の背景にあったと指摘。事件前日、男は男性従業員から「荷物の扱いが雑だ」と言われトラブルになり、女性が仲裁に入った。男はその日のうちに職場を解雇されたことから、被告は解雇の原因が2人のせいだと推測=邪推(じゃすい)したことが犯行動機になったと述べた。
 そのうえで「いきなりトラブルの相手を殺害するのは言語道断。犯行は危険で執拗、計画的で強い殺意に基づく」などとして懲役28年を求刑した。

 一方、弁護側は、男がやや短気で細かい性格であることや、荷物の扱いが粗雑であることなど日常の仕事ぶりを良しとしない会社側が、女性にけがをさせたのを利用して当日に解雇したことから、男の落胆や怨恨を生んだと主張した。そして、不当解雇だからといって男の犯行が正当化されたり、刑が減刑されることではないが、「猜疑心(さいぎしん)」=不満や誤解を生む方法は回避できなかったのかと問いかけ、懲役17年程度が相当だ述べて結審した。

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