兵庫県公安委員会は20日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組(総本部・神戸市灘区)の司忍こと篠田建市組長(80)と、組員らが服役中の傘下組織組長(63)に、 暴力団対策法に基づき、出所祝いや功労金などの報償を与えることを禁じる「称揚(しょうよう)等禁止命令」を出した。
服役中の組員は3人で、2017年6月、六代目山口組と対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組(本部・神戸市中央区)組長の別宅(兵庫県稲美町)に発砲したとして、銃刀法違反・建造物損壊の罪に問われた。いずれも懲役7年の実刑判決を受け、2025年9~10月の出所が見込まれているという。
禁止命令は5月20日から出所5年後まで有効で、3人に慰労金や出所祝いの譲渡、組織内での地位の昇格が禁じられる。違反すれば3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科される。