「山健組」事務所、神戸地裁が使用差し止め仮処分決定 抗争終結後も立ち入り禁止に | ラジトピ ラジオ関西トピックス

「山健組」事務所、神戸地裁が使用差し止め仮処分決定 抗争終結後も立ち入り禁止に

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 公益財団法人・暴力団追放兵庫県民センターは21日、特定抗争指定暴力団「六代目山口組」傘下の「山健組」事務所(神戸市中央区花隈町)について、神戸地裁が使用を差し止める仮処分決定を出したと公表した。決定は20日付。

 山健組は、2015年8月、六代目山口組から分裂した特定抗争指定暴力団「神戸山口組」の中核組織だったが、 上納金をめぐるトラブルなどから 2021年秋に六代目山口組側に復帰している。

 山健組の構成員の一部が神戸山口組に残留し、事務所を山健組と神戸山口組の双方が使用する可能性があるとして、暴力団対策法の「代理訴訟制度」に基づき、 暴力団追放センターが3月、 近隣住民からの委託を受け、山健組組長(現在、抗争事件により起訴・勾留中)と神戸山口組組長のそれぞれを債務者として、2件の仮処分を申し立てていた。このうち、神戸山口組の関連施設としては5月に使用が差し止められている。

山健組事務所(神戸市中央区花隈町)
神戸地裁

 山健組事務所近くでは2019年に起きた一連の抗争事件で、神戸山口組系組員2人が六代目山口組系組員に射殺される事件が起きた。(容疑者は起訴後死亡)

 こうしたことから、これら2つの山口組は「特定抗争指定暴力団」に指定され、すでに山健組事務所も関連施設として使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結した場合でも、 組員が立ち入ることや、会合の開催、組を示す紋章や看板の掲示などが禁止される。

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