「クロスボウ所持禁止!」兵庫県警、改正銃刀法受け 9月14日まで無償廃棄 その後は罰則対象に… | ラジトピ ラジオ関西トピックス

「クロスボウ所持禁止!」兵庫県警、改正銃刀法受け 9月14日まで無償廃棄 その後は罰則対象に…

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 クロスボウ(洋弓銃・ボーガン)の所持が9月15日から原則禁止となるのを前に、全国の警察がクロスボウを廃棄処分するよう呼びかけている。

危険な「クロスボウ」警察署での処分を

 兵庫県宝塚市で2020年、家族ら4人がクロスボウで殺傷された事件などを受け、凶器とされたクロスボウの所持を原則的に禁じる改正銃刀法が2022年3月15日に施行された(公布は2021年6月16日)。
 クロスボウを所持する際は、各都道府県公安委員会の許可が必要となる。使用はスポーツ競技や動物麻酔などに限られ、所有者は施行から半年が経過する9月14日までの猶予期間(いわゆる「経過措置期間」)に許可を得るか、廃棄(警察の無償引き取り含む)しなければならない。

兵庫県警が回収した「クロスボウ」の一部<2022年8月31日 神戸市中央区・兵庫県警本部>
兵庫県警が回収したクロスボウは213本(8月15日現在)

 なお、9月15日以降に不法に所持したことが発覚した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(9月14日以前でも発射や持ち運びなどの行為は規制されている)。

 兵庫県警によると、県内の警察署で回収されたクロスボウは213本(8月15日現在)。許可申請は0件(同)。

■危険な「クロスボウ」警察署での処分を

 宝塚の事件で逮捕、起訴された男(25)は捜査段階で「インターネットでクロスボウ(ボーガン)と矢を購入した」と供述していた。海外で製造されたクロスボウは、国内でインターネットでも購入できた。

 兵庫県警では「過去にインターネットで購入し、自宅に(クロスボウを)置いたまま、あるいは何らかの理由で第三者から譲り受けたケースが多い。個人で廃棄した場合、何者かが廃棄場所から持ち出す可能性がある。扱い方によっては非常に危険なため、最寄りの警察署へ持ち込んでほしい」と呼び掛けている。

施行前の所有者は9月14日までに公安委員会の許可を得る必要がある
警察庁の実験では、約5m離れた地点からクロスボウを発射すると、合成樹脂製ヘルメットやアルミ製フライパンを貫通したという
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