実際、境界標が明確になっていないために今まで平穏だった隣人との関係が悪化したり、更には殺人事件に発展したりするなど悲しいケースも発生しているようです。
土地家屋調査士によると「民法223条では、『土地の所有者は(中略)境界標を設けることができる』とあり、決して設置が義務ではないものの、土地の売却の際には必要となります。なんにせよ、トラブルを招かない“管理”のためにも、境界標はあった方がいいと思われます」とのこと。
ちなみに道路との境界などは官公庁により手続きの違いがあるため、設置する際には土地家屋調査士に依頼して然るべき手続きを踏む必要があるのだとか。
さて、境界標には様々な方向の矢印や点・線などが記載されています。どのように見て、どのように境界を判断したらいいのでしょうか?
これについて調査士は次のように回答しました。
「点のみが刻まれている場合はそこが境界点となります。矢印の場合はその頭、十字の場合は交点が境界点です。これらの記号は設置場所によって使い分けをしています」(調査士)

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気にして歩いていると意外と色んな種類を見つけることができる「境界標」。発見したら、じっくり観察してみるとおもしろいかもしれません。
(取材・文=宮田智也)




