兵庫県庁(神戸市中央区)に正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入罪に問われた男(20・大阪府池田市)に対し、神戸地裁は27日、罰金10万円(求刑通り)を言い渡した。
弁護側は、「(斎藤元彦)知事に辞職を求める面談に応じてもらいたかった。県庁は一般に公開された場所で、あくまでも憲法16条に定められた『請願権』に基づく行為であり、侵入という犯罪構成要件にはそぐわない」という趣旨で無罪を主張していたが、神戸地裁は抗議活動が目的だったとした。
判決によると、2025年4月10日午後、知人の男2人とともに正当な理由なく兵庫県庁2号館・1階正面玄関から侵入したとされ、男は知事室のある6階で拡声器を使い、「知事を出せ」と声をあげ、「斎藤、弾劾」などと発言した。
神戸地裁は判決理由として、兵庫県庁の庁舎管理規則で「示威またはけん騒にわたる行為」が禁止されていることを挙げ、「必要な許可を得ずに拡声器を使用した」と指摘。「請願は手続きを取ってこそ認められるものであり、表現の自由で保障される正当行為とは言えない」として、被告の主張を退けた。






