判決で神戸地裁は、「(被告らは)本来、成長を見守るべきだったにもかかわらず、6歳という幼い男児が絶望感や将来を奪われた悔しさは察するにあまりある。一方的で強度な暴力であり、突発的ではなく常習的だ」などとした。
またAだけを実刑とした理由について、「3人は従属的だったが、男児の母親という立場でありながら、叔父の暴行を止めなかったどころか、何ら救護することもなく、自らも暴力を振るい、草むらへの遺体遺棄にも同行していた」と厳しく指摘。「実刑は免れない」とした。
■「3被告ともつらい事情はあったと思うが...一生償ってほしい」

裁判長は判決言い渡し後、「3人ともつらい事情があったと思う。ただ(男児は)誰も助けてくれず、暴行を振るわれて亡くなった。どういう気持ちだったか考え。一生罪を償い続けてほしい」と諭した。
なお、叔父の公判は分離して開かれる。日程は決まっていない。





