対立抗争とみられる事件が相次いでいるとして「特定抗争指定暴力団」に指定された六代目山口組と神戸山口組について兵庫、大阪、愛知など6府県の公安委員会は3日、暴力団対策法に基づき指定期限し官報に公示した。効力は3か月で、抗争終結まで何度でも延長できる。
指定によって事務所使用や対立組員への付きまとい、組事務所の使用、おおむね5人以上の組員の集合などが禁止され、違反すれば警察当局が逮捕できる。取り締まりを強化して組織の活動を制限し、市民生活への影響を阻止する。
兵庫など6府県の公安委員会は活動を制限する「警戒区域」について傘下事務所や幹部の居宅がある神戸市、尼崎市、姫路市、淡路市、大阪市、京都市、名古屋市などを対象としている。