8月2日~31日までの30日間、まん延防止等重点措置の実施区域に指定されている兵庫県は、営業時間短縮や酒類の提供禁止などの要請に応じる飲食店などに対し、期間の終了を待たずに協力金の一部を支給することを決めた。11日から受け付けを始める。
県は、知事が重点措置の対象地域に指定した、阪神間や一部の播磨エリアのなど15市町には午後8時までの時短営業と酒類提供の禁止を要請。応じる事業者には1日あたり3.5万円~20万円の協力金を支給する。それ以外の26市町には午後9時までの営業時間短縮に加え、酒類の提供を午後8時までとするよう求めており、応じた場合は2.5~20万円の協力金を出す。
県は、こうした協力金を前年または前々年の売上高などの規模に応じて算出している店舗に限り、▼31日まで県の要請に協力すること▼県の要請に継続的に応じていて、過去に協力金を支給されていること、などを条件として、重点措置の対象地域内の店舗には52.5万円、それ以外の地域の店舗には37.5万円を一律で支給する。それぞれの下限額に、15日(期間の半分)をかけた額となっていて、残り部分は要請期間が終了した後の本申請により受け取ることができる。
受付期間は、8月11日~27日までの17日間。県は8月中旬から順次支払いをはじめ、本申請の受付開始は9月1日から(予定)。斎藤元彦知事は10日の記者会見で、「飲食店の皆さまの様々な支払いや資金繰りを、少しでも支援するということだ」と説明した。