兵庫県尼崎市で2019年11月、特定抗争指定暴力団・神戸山口組の幹部が自動小銃で射殺された事件で、殺人・銃刀法違反などの罪に問われた、対立する特定抗争指定暴力団・六代目山口組の元組員(55)について、最高裁第3小法廷は上告を棄却した。4月6日付。求刑通り無期懲役とした一、二審判決が確定する。
判決によると、2019年11月27日午後5時過ぎ、尼崎市神田南通の路上で自動小銃から弾丸15発を発射し、神戸山口組幹部(当時59)を殺害。その後、神戸山口組傘下組織の会長を殺害する目的で自動小銃や拳銃を車に積み、京都市南区の事務所付近を訪れ、その場で警察官に拳銃を向けて脅した。
弁護側は寛大な刑を求めていたが、一審・神戸地裁は「市街地での犯行で、一般市民にも被害が及びかねない極めて危険な行為だ」と退け、二審大阪高裁も支持した。
特定抗争指定暴力団「六代目山口組」と「神戸山口組」。これら「2つの山口組」の抗争とされる2019年に発生した事件の刑事裁判について、裁判員裁判とするかどうか、神戸地裁の判断が分かれ、この裁判は対象から除外された。 一連の抗争で神戸地検が起訴したのは4件の事件で5人にのぼる(うち1件は被告が拘置所内で2020年12月に病死、公訴棄却)。