クロスボウ(洋弓銃・ボーガン)の所持が9月15日から原則禁止となるのを前に、全国の警察がクロスボウを廃棄処分するよう呼びかけている。
兵庫県宝塚市で2020年、家族ら4人がクロスボウで殺傷された事件などを受け、凶器とされたクロスボウの所持を原則的に禁じる改正銃刀法が2022年3月15日に施行された(公布は2021年6月16日)。
クロスボウを所持する際は、各都道府県公安委員会の許可が必要となる。使用はスポーツ競技や動物麻酔などに限られ、所有者は施行から半年が経過する9月14日までの猶予期間(いわゆる「経過措置期間」)に許可を得るか、廃棄(警察の無償引き取り含む)しなければならない。
なお、9月15日以降に不法に所持したことが発覚した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(9月14日以前でも発射や持ち運びなどの行為は規制されている)。
兵庫県警によると、県内の警察署で回収されたクロスボウは213本(8月15日現在)。許可申請は0件(同)。
■危険な「クロスボウ」警察署での処分を
宝塚の事件で逮捕、起訴された男(25)は捜査段階で「インターネットでクロスボウ(ボーガン)と矢を購入した」と供述していた。海外で製造されたクロスボウは、国内でインターネットでも購入できた。
兵庫県警では「過去にインターネットで購入し、自宅に(クロスボウを)置いたまま、あるいは何らかの理由で第三者から譲り受けたケースが多い。個人で廃棄した場合、何者かが廃棄場所から持ち出す可能性がある。扱い方によっては非常に危険なため、最寄りの警察署へ持ち込んでほしい」と呼び掛けている。