指定暴力団・六代目山口組、神戸山口組、任侠山口組をめぐる対立が続くなか、暴力団追放兵庫県民センターは10月31日、尼崎市にある任侠山口組系の「古川組」の事務所について、暴力団対策法に基づき地域住民に代わって使用差し止めを求める仮処分を神戸地裁に申し立てた。
これら「3つの山口組」の事務所周辺では対立抗争事件が相次いでおり、暴力団追放センターが「事務所があることによって平穏に暮らす権利が侵されている」という住民側の訴えを受けて代理訴訟を起こした。
任侠山口組は昨年、本部事務所の使用が禁じられ、この場所が会合などに利用されているのが確認されている。その費用は、尼崎市が今年4月に施行した「暴力団排除活動支援基金条例」を初めて適用し、一部援助を受けるという。
「3つの山口組」をめぐっては兵庫県警が現在、六代目山口組総本部や神戸山口組本部などに使用制限の仮命令を出しており、今回の措置によって対立抗争の沈静化を図る狙いがある。(ラジオ関西ニュース)