神戸市内の独身寮で大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反罪に問われた兵庫県警・明石警察署の元巡査の男(21)に対し、神戸地裁は15日、懲役10か月(求刑・同)、執行猶予3年を言い渡した。
男は2023年6月、神戸市須磨区内の兵庫県警独身寮で、液体大麻0.436グラムを隠し持っていたとされる。
男は法廷で、「(逮捕されるまでに)大麻を150回吸っていた。不規則な交番勤務に慣れることができず、(孤独死などの)遺体を扱う業務も重なり、かなりのストレスがたまっていた」と述べ、起訴状の内容を認めていた。
判決で神戸地裁は、「男が、『勤務が終われば大麻が使える』などと考えるほど大麻を心の支えとし、大麻とその使用器具を職場に持ち込んでいたことに、常習性と親和性が認められる」と指摘。
そして、「大麻の使用量も少なくない。警察官として並々ならぬストレスがあったことは察するが、とりわけ法令順守が求められ、薬物犯罪を取り締まる立場だけに、断じて許されぬ行為だ」と述べた。
一方で、男が罪を認めて反省の念を深め、懲戒免職という社会的制裁を受けたことや、両親の指導監督のもと、社会での再出発を誓っていることを踏まえて猶予刑とした。