淡路島の洲本市で2015年3月に男女5人を刺殺したとして、殺⼈などの罪に問われ、1審の神戸地方裁判所の裁判員裁判で死刑判決を受けた無職の男(45)の控訴審で、大阪高裁は27日、1審の死刑判決を取り消し無期懲役を言い渡した。1審の裁判員裁判で言い渡された死刑判決が2審以降で取り消されたのは7件目(いずれも無期懲役に)。
控訴審で⼤阪⾼裁は新たに精神鑑定を⾏い、担当した医師が「男には妄想性障害があり、犯⾏時にはその妄想が⾮常に活発だった」と証⾔した。弁護側はこれをもとに「被害者から『電磁波攻撃を受けている』という妄想が悪化し攻撃性が⾼まっていた」として、「⼼神喪失か、少なくとも判断能⼒が弱い⼼神耗弱の疑いがある」と主張し、死刑判決の破棄=取り消しを求めていた。
⼀⽅、検察側は、男が犯⾏後に⺟親に対し「裁判になるのでもう会えない」などとLINEで伝えたことから、殺⼈が違法な⾏為であることを理解し、善悪を⾒分ける能⼒はあったとしていた。
判決で大阪高裁は「向精神薬を長期間服用した影響で薬剤性精神病に陥ったが責任能力はあった」とする1審判決を破棄。「重い妄想性障害のもと、犯行を思いとどまる能力が著しく低い心神耗弱状態だった」とした。刑法では心神耗弱だった場合、刑を軽くすることを定めている。