神戸市垂水区のスーパーマーケットで、別の客が買い物カートにぶら下げていた紙袋を持ち去り盗んだとして、窃盗罪に問われた神戸市垂水区在住・無職男性(80)に対し、神戸地裁は22日、「故意があったとは推認できない」として無罪判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役2年。
男性は2020年6月20日、別の男性が買い物カートにぶら下げていた9万9000円分の商品券やサプリメントなど7点が入った紙袋を置き引きしたとして逮捕、起訴された。男性は公判で「紙袋は持ち帰ったが、わざとではない」と話し、窃盗の故意であったかどうかが争点だった。
神戸地裁では2021年1月に入り、2件目の無罪判決となった(1件目は1月7日 神戸・ポートライナー売上金窃盗事件)。