2022年、少年法が改正された。罪を犯した18歳、19歳を「特定少年」と位置づけ、家庭裁判所から検察官に原則として送致(逆送)する対象事件を拡大。起訴されれば実名報道が可能となる(略式起訴では認められない)。その一方で、適用年齢を「20歳未満」に引き下げるのは見送られた。少年の立ち直りを重視してきた少年法の理念を重んじる意見が根強かったという事情も背景にあるが、このような更生を前提とした判断だけでいいのか、少年事件をめぐっては、以前から「厳罰化」と「更生保護」という視点で意見が分かれる。
守さんは今回の少年法の改正について、あくまでも「民法で成人年齢が18歳以上に引き下げられたことに対応しての改正に過ぎない」とみている。
「国(政府)として、18歳以上になれば、国政のことも含め、十分に判断出来るという考え方がベースにあると思っている。選挙権という、この国の将来を左右するような重大な権利を与えられるということは、それに付随して責任も負うのが当然。ただ、今回の少年法の改正では、20歳未満が対象であるということについては変わっていない。これは完全な”ダブルスタンダード”の状態だと思う。18歳以上に権利を与えるが、犯罪を犯したときは、18歳、19歳ならば少年法で庇護(ひご)するということは、普通に考えれば異常な状態であると思うのが当然ではないか。権利と責任は表裏一体なのだから」。
守さんは少年法の基本的な精神には賛同しており、犯罪を犯した少年の保護、更生を考えることは重要だと話す。「多くの軽微な少年犯罪については、この考え方で良い」という考えだ。しかしながら、少年が犯した犯罪が、重大な肉体的及び精神的に重篤な後遺症を残すような被害者や、遺族というような形の深刻な被害者を生み出した場合は、考える次元が大きく変わる。愛する息子の命を、残忍な形で殺められた親の立場として「重大な犯罪においてさえも、少年の保護ばかりを声高に言い続け、被害者、被害者遺族をないがしろにした対応をしてきたのが少年法だ。 バランスを欠いた考え方は許されるべきことではないと思う 」と語気を強めた。
守さんは全国犯罪被害者の会(あすの会・2018年に解散)で、犯罪被害者や遺族の権利の確⽴を訴え56万⼈分の署名を集めて「犯罪被害者等基本法」の成⽴(2004年)に尽力した。その後、被害者・遺族が刑事裁判に参加し、被告⼈に直接問いかける「被害者参加制度」の実現や殺⼈事件などの時効の撤廃にも⼒を注いだ。嵐が吹き荒れた25年、歩んだ茨(いばら)の道には、しっかりと道標が立っている。
2022年3月、「新全国犯罪被害者の会(新あすの会)」が結成された。加害者に損害賠償が命令されても大半は支払いが実現しないなど、犯罪被害者への補償が確保されていない現状は依然、変わらない。守さんは幹事を務め、この問題と向き合う。
「犯罪被害者になるということ、それは、その立場に(犯罪被害者に)ならなければ、わからない、理解できないことなんです」。守さんはある講演の冒頭で、こう切り出した。
一般的に、罪に対して”償い”という言葉を結び付けがちだが、守さんにとって加害者の”償い”とは「物を壊しても弁償出来るようなもの、障害を負わされたにしても軽度で後遺症も残らないようなものであれば、償いという言葉を使うことは可能だと思う。しかしながら、重大な犯罪においては、本当の意味での”償い”ということは非常に難しいのではないかと思っている。抽象的な表現になってしまうが、被害者、被害者遺族が、”償い”であると感じて初めて、償いと言えるのではないだろうか」。
守さんは「25年も経てば、一定の風化は致し方ないかも知れない」と冷静にとらえている。ただ、特異な事件だったこともあり、事件から得られた教訓は生かさなければならない。
「”償い”は加害者が、被害者、被害者遺族にそのように思ってもらえるように努力し続けることが重要だ」この考えは変わらない。
《神戸連続児童殺傷事件》
1997(平成9)年2~5月、神戸市須磨区で小学生の男女5人が襲われ、小学4年の山下彩花さん(当時10歳)と小学6年の土師淳君(当時11歳)が死亡、ほか3人が負傷した。兵庫県警は1997年6月28日、殺人・死体遺棄容疑で中学3年の少年(当時14歳)を逮捕した。
少年は神戸家裁での審判の後、医療少年院に収容され、2004年に仮退院し、2005年に社会へ復帰する。そして2015年、遺族に知らせることなく、手記「絶歌」を出版し、被害者遺族から批判が起きた。仮退院後、近況を知らせるために遺族へ手紙を出していたが、2018年からは途絶えているという。