新型コロナウイルスの感染予防策として使用制限されている裁判所の傍聴席について、兵庫県内や大阪府内で全席解除される。いずれも5月30日付。神戸、大阪地裁管内の支部、家庭裁判所(家裁)が対象となる。
最高裁が全席の利用を検討するよう、各地の裁判所に通知していた。大阪高裁や神戸・大阪の両地裁、家裁が感染状況などを踏まえて総合的に判断し、26日までに発表した。
法廷内では、傍聴者が同じ方向を向いて座り、発言や会話も禁じられているため感染リスクが低いとされるが、傍聴者のマスクの着用は引き続き求める。
新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年3月、傍聴席の制限措置が始まった。当初は座席数の3分の1まで傍聴できる人数を減らし、傍聴者のソーシャルディスタンスを保つため、前後・左右で隣り合わせにならないよう、約1メートル間隔をめどに、1席ずつ間隔を空けて着席するようにしていた。同年10月には半数までに緩和した。
今後、各地の裁判所が感染状況を鑑みて解除される見込み。早くも仙台高裁では宮城県内の感染状況を踏まえて、5月27日から解除している。なお、感染者数が高止まりしている東京都内(東京高裁、地裁、家裁)では、検討中としている。