軽犯罪法が禁止している33種類の行為に該当した場合は、1日以上30日未満の拘留または、1,000円以上1万円未満の科料に処されます。軽いとはいえ、刑罰であることに変わりはありません。とはいえ、森本弁護士から見ると、軽犯罪法は現代に合わずツッコミどころが多いそう。ぜひ、他の軽犯罪法も確認してみてください。(取材・文=宮田智也 / 放送作家)
◆森本圭典 かなえ法律事務所(神戸市) 共同代表弁護士 / 甲南大学 非常勤講師
2013年12月弁護士登録。地元兵庫県で地域に根ざした弁護士活動を行う。取扱分野は、相続、交通事故、破産、中小企業のトラブルなど。甲南学園を卒業した縁から、甲南大学で非常勤講師も務める。

