【野崎弁護士】 自治体によっては空き家の相談窓口を設置し、空き家の所有者のニーズに合った専門家や事業者等の紹介などを行っている場合があります。どうしたらいいか分からない場合は、まず相談してください。
また、このような事態に陥らないよう、被相続人が存命であるうちに家族の間で不動産の相続についてしっかりと話し合っておくことが重要です。たとえば、相続人が都会に出て、戻ってくることがないと分かっている場合には、終活の一環として、被相続人は解体費用を準備しておくと相続人が困ることもなくなるでしょう。
また、住むかどうかわからない場合でも、活用する価値のある不動産であれば、リフォームやリノベーションを行い、適切な状態で相続を行うことで、相続人が住んだり、貸したりすることもできるため、適切な管理が行えるでしょう。
相続は他人事ではありません。誰もが空き家問題に直面するリスクがあるといえるでしょう。普段から相続について話し合い、問題が起きないよう事前の対策を講じておくことが重要です。
◆野崎佑也(のざき ゆうや)弁護士 生駒法律事務所(豊岡市)
慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後、さらに琉球大学法科大学院を卒業。 平成24年に弁護士登録し、兵庫県弁護士会に入会。豊岡支部にて、空き家問題など様々な法律問題に取り組む。