「前抱っこ」「3人」はNG!自転車に子どもを乗せるときの正しいルール 弁護士が解説 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

「前抱っこ」「3人」はNG!自転車に子どもを乗せるときの正しいルール 弁護士が解説

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 売り上げが右肩上りの自転車販売市場。コロナ禍にあっては密を避ける移動手段として見直されたほか、ウーバーイーツなどのデリバリーシェアリングサービスでの需要も高まりました。

 通勤・通学のほか、サイクリングなどレジャーでも利用している人は多いかもしれませんが、改めて確認しておきたいのが「自転車による違反」です。自転車の違反で、自動車の運転免許が停止になったケースもあるようですが…どのような違反があるのか? 間違えやすい違反とは? 「かなえ法律事務所」(神戸市中央区)の森本圭典弁護士に聞きました。

自転車も一時停止する必要がある「停止線」

 森本弁護士によると、「自転車は、道路交通法上は『軽車両』として扱われます」とのこと。基本的は車やバイクと同じルールを守る必要があります。

 さらに、「自転車の交通違反による死亡事故を初めとした社会問題を背景に、2015年6月から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、一定の危険なルール違反を繰り返すと『自転車運転者講習』を受講しないといけないようになりました」(森本弁護士)

 講習受講対象となる行為は、主に「信号無視」「ブレーキ不良」「酒酔い運転」などの行為(以下「危険行為」)で、全部で14の行為が定められています。その中には、車やバイクと同様に「指定場所一時不停止」という項目も。

 これらの危険行為を行い、3年以内に2回以上検挙された、または事故を起こした悪質自転車運転者に対しては、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講が命じられます(以下「受講命令」)。講習は、受講命令書が交付された後、3か月以内に受講しなければなりません。なお、受講には手数料6000円が必要で、講習時間は3時間です。

 ちなみに、受講命令に従わず講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科せられます。

 また、自転車での危険行為により交通事故を起こした場合、自動車運転免許が停止されたり、取り消されたりすることもあります(道路交通法1条103項8号)。過去の適用例はそれほど多くはなく、自転車の酒酔い運転による交通事故やひき逃げなど悪質だった際に、自動車運転免許の停止処分が言い渡された例があります。

「過去には自転車を飲酒運転していた男性がバイクと衝突し、バイクを運転していた男性を転倒させ死亡させた、という事件がありました。自動車の運転でも事故を起こす恐れがあると判断され、自転車を運転していた男性に、自動車運転免許の停止処分がなされました」(森本弁護士)

 実際に自動車運転免許の停止処分がなされるのは、かなり悪質な違反をした場合に限られるでしょうが、都道府県によっては自転車の飲酒運転を強く取り締まっているところもあります。

 少しややこしく、間違いやすいのが「二人乗り」のルールです。

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