国に無登録で暗号資産(仮想通貨)の「ブレインコイン」や人工知能(AI)を利用した投資ファンドへの出資を勧誘し、現金をだまし取ったとして金融商品取引法違反罪と詐欺罪に問われた元会社社長の男(56・大阪市西区)に対し、神戸地裁は5日、懲役2年4か月・罰金100万円(求刑懲役3年6か月、罰金100万円)の判決を言い渡した。
男は2018年、岐阜市の女性に投資ファンドへの出資で高額な配当を受けられるなどと虚偽の文言を、現金300万円を詐取。また和歌山市の女性ら計11人に無登録で暗号資産(仮想通貨)の「ブレインコイン」や投資ファンドへの出資を勧誘した。
男を逮捕した兵庫県警によると、少なくとも60人(延べ人数)の出資者らから計約1億2400万円を集めたとされる。
神戸地裁は判決で、「知人の投資運用事業が破綻していることを知りながら、金を詐取した経緯や動機に酌むべき事情はなく、資金の運用や管理もずさんで、多くは返金できていない」と指摘、実刑は避けられないとした。