Twitter、Instagram、TikTokなど、SNSの利用が一般的になり、誰でも簡単に情報発信ができるようになりました。しかし、よく考えずに画像や動画をアップロードしていると、知らないうちに著作権を侵害していることも。
誰もが聞いたことのある「著作権」という言葉ですが、その内容については意外と理解していない人も多いのではないでしょうか。そんな身近な法律「著作権」について、神戸パートナーズ法律事務所の藤原唯人弁護士に話を聞きました。
――「著作権法」とはどのような法律なのでしょうか。
【藤原弁護士】 著作権法は、著作物を保護するための権利です。ただ、作品を作った人の権利を守ることも大事ですが、素敵な音楽や美術をみんなで楽しむための法律と考えてください。
著作権法第1条にも「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」とあるように、著作権法の第1の目的は「文化の発展」なのです。
そのうえで、「勝手にまねしないで」「勝手に演奏しないで」「勝手にネットにアップしないで」「勝手にアレンジしないで」といった作者の権利を守るものになります。
――音楽の場合は、だれに権利があるのでしょうか。
【藤原弁護士】 まずは、作詞者と作曲者に権利が発生します。その曲を演奏したり歌詞を引用したりする場合、その権利を使わせてもらっていることになります。また、歌ったり、演奏したりしている人にも、実演家として権利が発生します。
――藤原先生は、ストリートピアノを弾いてその動画をインターネットにアップロードすることもあるそうですが、著作権的に、他人の曲を演奏してもいいのでしょうか?