落とし物を拾った! 謝礼額は? 弁護士→「拾ったモノや場所により差あり」「謝礼無しの場合も」 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

落とし物を拾った! 謝礼額は? 弁護士→「拾ったモノや場所により差あり」「謝礼無しの場合も」

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大金の落とし物があった時に度々話題に上がるのが、「落とし物を届けた人への謝礼」です。もし落とし主が見つかった場合、拾い主が落とし主からそのお金から“10パーセントの謝礼”を貰うことができる、という話は聞いたことがありますが、誰がどこで拾うかで所有権なども変わってくるとのこと。ルールについて、森本圭典弁護士に聞きました。

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