落とし物を拾った! 謝礼額は? 弁護士→「拾ったモノや場所により差あり」「謝礼無しの場合も」 2023/06/05 (写真4枚) 大金の落とし物があった時に度々話題に上がるのが、「落とし物を届けた人への謝礼」です。もし落とし主が見つかった場合、拾い主が落とし主からそのお金から“10パーセントの謝礼”を貰うことができる、という話は聞いたことがありますが、誰がどこで拾うかで所有権なども変わってくるとのこと。ルールについて、森本圭典弁護士に聞きました。 記事全文を読む 関連記事 「入籍しました」←マスコミすら間違って使う表現です 「結婚」と「入籍」の大きな違い 弁護士が徹底解説 2022/04/25 梅酒は造り方によっては酒税法違反に? 作り置きのカクテルは違法? 弁護士に聞いてみた 2021/12/25 信号待ち回避の「バイク手押しで歩道進入」はアリ? 弁護士「法的にはOK」 警察「取り締まれないが…」 2022/09/12 ラジオの“無音”=【放送事故】 「幽霊より怖い」と番組パーソナリティ 背景にある法律や裏話も教えます 2022/06/20 郵便番号の前に「〒」を書いてはいけない納得の理由 日本郵便「電話番号などもNGです」 2022/02/21