中綿なのに商品名は“ダウンジャケット” ←法的に問題無いの? 消費者庁「優良誤認表示の可能性」 2023/10/23 (写真2枚) キルティング状になった生地の中にダウン(羽毛)が入っている「ダウンジャケット」。しかし、詰め物が綿(わた)のみのものはダウンジャケットとは呼びません。ですがネット検索すると、そういったものを「ダウンジャケット」と銘打って販売されているものが多数見つかります。こうした販売方法に問題は無いのでしょうか? 記事全文を読む 関連記事 「入籍しました」←マスコミすら間違って使う表現です 「結婚」と「入籍」の大きな違い 弁護士が徹底解説 2022/04/25 ホテルや旅館の『宿帳』なぜ書く? ←「法律で定められている」「現代は犯罪防止が目的」と評論家 2023/07/24 意味ある? ジーンズの“一番小さいポケット” メーカー「かつての必需品の名残です」 2023/07/21 『金妻』『同・級・生』『東京ラブストーリー』を観て、今、トレンドのファッションアイテムがあるか調べてみた 2021/07/01 「了解→りょ」はもう古い いまどきの10代は「了解」をこう表現するらしいです 2021/05/12