中綿なのに商品名は“ダウンジャケット” ←法的に問題無いの? 消費者庁「優良誤認表示の可能性」 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

中綿なのに商品名は“ダウンジャケット” ←法的に問題無いの? 消費者庁「優良誤認表示の可能性」

(写真2枚)

キルティング状になった生地の中にダウン(羽毛)が入っている「ダウンジャケット」。しかし、詰め物が綿(わた)のみのものはダウンジャケットとは呼びません。ですがネット検索すると、そういったものを「ダウンジャケット」と銘打って販売されているものが多数見つかります。こうした販売方法に問題は無いのでしょうか?

関連記事