中綿なのに商品名は“ダウンジャケット” ←法的に問題無いの? 消費者庁「優良誤認表示の可能性」 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

中綿なのに商品名は“ダウンジャケット” ←法的に問題無いの? 消費者庁「優良誤認表示の可能性」

ダウンジャケットにはダウン(羽毛)が入っており、中綿のみのものは通常ダウンジャケットとは呼ばない
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