2025年3月、神戸市の商店街で酒気帯び状態でワゴン車を運転し、2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)などの罪に問われた無職の男(88)に対し、神戸地裁は10日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の有罪判決を言い渡した。

判決によると、男は2025年3月13日夜、酒を飲んだ状態で軽ワゴン車を運転し、神戸市中央区の元町商店街を時速約65〜70キロで暴走。アーケード下の歩行者専用道路で、清掃作業車やアーケードの支柱などに衝突し、同乗していた妻(当時82)を死亡させ、清掃作業車の男性に軽傷を負わせたとされる。

男の血中から基準値の約2倍のアルコールが検出されていた。男は暴走した速度について争ったものの、事実関係をおおむね認めていた。
判決で神戸地裁は、「男がアクセルを不用意に強く踏み込み、制御が困難な状態で商店街の歩行者専用道路を走行したことは相当危険だった」と指摘する一方、刑の執行を猶予した理由として、高齢であることや真摯に反省している点を挙げた。

