9月1日、改正道路交通法施行令の施行により、センターラインのない住宅街などの「生活道路」での自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられた。

歩行者が多く道幅が狭い市街地での事故が多発している。警察庁によると、全国の交通事故件数は年々減少しているが、「生活道路」での子どもや高齢者の事故死者数は年間約300人。


地域住民の利用が多い、幅5.5メートル未満の「生活道路」(全国の一般道の約7割が該当)や標識がない狭い道では、原則として時速30キロが上限となる。
一般道では66年ぶりの法定速度改正で、大きな転換点となる。


自動車と歩行者の事故における速度ごとの致死率は、▼0~20キロで0.6%、20~30キロで0.9%なのに対し、▼30〜40キロでは2.7%と急激に上がり、▼40〜50キロで7.8%▼50〜60キロは17.4% となっている。


こうしたことから、警察庁は交通標識や路面標示がない一般道のうち、センターラインや分離帯がない道路の速度規制を時速30キロに引き下げた。複数車線に区切られた幹線道路などは時速60キロのまま。
なお、兵庫県内では南部(瀬戸内海側)の14市4町で「全域40キロ」という独自の規制が運用されていたが、9月1日をもって撤廃された。
ドライバーになかなか浸透していない今回の改正。こうしたことから兵庫県警は各地で啓発活動を行っている。
8月31日、尼崎ドライブスクール(尼崎市北初島町)で尼崎南警察署が告知キャンペーンを行った。



