兵庫県警は25日、水上バイクの危険行為や飲酒運転に対し、懲役刑を新設する条例改正案の概要をホームページで公表した。 パブリックコメントを募集する(~4月14日)。
「水難事故等の防止に関する条例」 改正案では、罰則を3か月以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げる(現行は20万円以下の罰金)。6月定例県議会での提案を見込んでいる。今回は飲酒運転や薬物の影響を伴う運転についても同様の罰則を設けるのが特徴。ヨットなど動力船でないものの危険行為も50万円以下の罰金とし、飲酒検知を拒否した場合は20万円以下の罰金が科される。水上バイクの上限速度については定められていない。
全国的には、水上バイクの危険行為についての罰則は5都県(東京・茨城・宮崎・沖縄・栃木)、飲酒運転への罰則も5都県(東京・茨城・栃木・滋賀・山梨)で条例が制定されている。
水上バイクの危険運転は深刻化している。2021年9月、淡路島・岩屋沖で男女3人が死亡した水上バイク事故を受け、斎藤元彦・兵庫県知事は条例の改正を視野に検討課題としていた。この事故では運転者(死亡)が無免許のうえ飲酒運転していたことが発覚。
さらに同年7月31日、明石市林崎松江沿岸で遊泳者の近くで危険航行したとして、明石市が同条例違反と殺人未遂容疑で刑事告発し、神戸海上保安部が3月22日、加古川市の男(45)を書類送検した。
【参考】第五管区海上保安本部(神戸市)によると、近畿・四国の7府県(※)では2021年、事故船舶が全体の2割近くを占め338隻(前年比14隻増) 。このうち水上オートバイの事故が24隻(前年比約3.4倍・17隻増)と大きく増加した。死者・行方不明者は5人(前年と同数)。
※ 第五管区海上保安本部が管轄する兵庫(日本海側を除く)・大阪・滋賀・奈良・和歌山・徳島・高知の各府県