旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された障害者らのための一時金支給法が施行されて3年となるのに合わせ、全国一斉の電話相談(45都道府県)を4月20日に実施する。 優生保護法・全国被害弁護団などが主催し、 大規模な相談体制を組むのは初。
被害者への一時金として320万円の支給は認められたが、弁護団によると、不妊手術を受けたとされる約2万5千人に対し支給が認められたのは、2022年3月末時点の厚生労働省の集計で990人。これまでに約6000件の相談があるものの、支給申請に至ったのは1000件あまりにすぎない。
2月の大阪高裁に続き、東京高裁は3月、「極めて非人道的だ」などとして、旧優生保護法の違憲性を認め、国へ賠償を命じた。こうしたことから全国から問い合わせが来ているという。
原告5人が訴えを起こしている兵庫訴訟の弁護団は「多くの被害者が、自身の被害を把握していない実態がある。不妊手術の経緯が不明であっても、少しでも気になることがあれば、どうか声を上げてほしい」と呼び掛けている。
■兵庫弁護団は4月20日 午前10 時~午後5時で、弁護士3人が対応。
TEL 078・341・9544 または078・341・8776
FAX 078・341・9545
※相談の時間帯や電話番号は都道府県によって異なり、「優生保護法被害弁護団」のホームページから確認できる。