2021年10月、兵庫県尼崎市のマンション敷地内で元妻を刺殺したとして、殺人・銃刀法違反罪に問われた元夫(33)の裁判員裁判で、神戸地裁は24日、懲役17年の実刑判決を言い渡した(求刑・懲役18年)。
起訴状によると、元夫は2021年10月15日夜、尼崎市東難波町のマンション駐輪場で、住人で元妻の医療系事務員だった元妻(当時28)を刃物で複数回刺すなどして殺害したとされる。元夫は、2021年4月に元妻と別居したが、婚姻生活の継続を求めたものの拒否されたため、同年6月に離婚した。
検察側は離婚した元妻に復縁を断られて恨みを募らせ、元妻が交流サイト(SNS)で幸せそうな生活をしている投稿に腹を立てたなどと指摘して懲役18年を求刑。弁護側は起訴内容を認め反省しており、懲役15年程度が相当と主張していた。
判決で神戸地裁は「離婚前に凶器の刃物を用意するなど、周到に犯行の準備をして、 元妻の新しい住所を特定するなど執拗」と指摘。「自分本位な考え方しかできず、身勝手怒りを募らせて行く中で、短絡的に粗暴で過激な行為に及ぶ傾向がある。被害者の元妻にとって、離婚から4か月後に突如、被告が(目の前に)現れて人生を奪われ、被害者側に事件のきっかけがあるとは考え難い。それにもかかわらず、いまだに元妻に責任の一端があるかのような法廷での発言は、真摯に罪と向き合っているとは言えない」などと述べた。