知っておきたい『遺言書保管制度』 確実に残すための新制度 「自筆でも紛失・書き替え・ねじ曲げ防げる」

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 あなたは相続について家族と話していますか。相続で重要になってくるのが「遺言書」です。自分の意思や意志を遺族に伝えることができる遺言書ですが、書いたことが本当に実行されるのか心配な人もいるのではないでしょうか。

 今回は、そんな不安を払拭できるように開始された「自筆証書遺言書保管制度」について、神戸地方法務局の供託課、遺言書保管官の竹内奈保子さんに聞きました。

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――遺言書にも種類があると聞きました。

【竹内さん】 遺言書には、自ら手書きで記す「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。

 公正証書遺言は、内容も正しく作られますし正しい方法で保管されますので、心配することはあまりありません。しかし、自筆証書遺言、いわゆる手書きの遺言書は、自宅などで自身で保管する必要があることから、紛失したり、死後に見つけてもらえなかったり、誰かに書き換えられてしまったりするなど、正しく実行されないこともあり得ます。

 そのような事態を防ぐことなどを目的として「自筆証書遺言書保管制度」(以下、遺言書保管制度)という新たな制度が令和2(2020)年7月10日から始まりました。せっかく書いた遺言書が見つけられなかったり、書き換えられて自分の思いがねじ曲げられてしまうとことがなくなったため、安心していただけると思います。

ーー制度を利用するには、どのようにすればよいのでしょうか?

【竹内さん】 自筆証書遺言書は、お亡くなりになった後の財産を確定させる、法的にも大きな効力を持っており、保管申請の際は、なりすましを防ぐためにも、ご本人に身分証持参で法務局へお越しのうえ、申請していただくという手続きを必須としております。お預かりした遺言書は、原本のほかにデータとしても保管し、お亡くなりになった後、データをプリントアウトしたものを証明書として相続人などにお渡しすることになっています。自筆証書遺言は、通常家庭裁判所の検認が必要ですが、この制度を利用することでそれが不要になります。

 また、遺言書保管制度を利用していることを人に伝えていなくても、遺言者が希望すれば、亡くなられたことを法務局が確認できしだい、確実に遺言の存在を伝える「通知制度」もあります。1通のお預かりにつき費用は3,900円で、公正証書遺言書の作成に比べ費用が安くすみますので、自筆証書遺言を書かれた方にはぜひ利用していただきたいと思います。

 ただ、遺言書の内容は法務局には相談できません。内容については、弁護士会や司法書士会の相談センターにお問い合わせください。

――例えば、病気になって動けなかったり、認知症で自分の意思を伝えられない状況になってしまうと、遺言書保管制度は利用できないのでしょうか。

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