兵庫県姫路市の住宅で2023年、寝たきりの娘を置き去りにし、窒息死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(33)の裁判員裁判・初公判が13日、神戸地裁姫路支部で開かれ、母親は起訴内容を否認し、同罪は成立しないと主張した。
起訴状によると、母親は気道確保のために痰(たん)の吸引が必要な次女(当時8歳)を置き去りにし、2023年1月27日正午すぎから外出、翌28日午前までに窒息死させたとされる。次女は脳に重い障がいがあり、寝たきりで自力で痰を吐き出せないため、家族や介護者が日常的に行う「医療的ケア」として吸引が必要だった。
母親は障がい者支援施設で働き、長女・長男・亡くなった次女と4人で生活、シングルマザーだった。外出後は交際相手の男性と会っていたという。
冒頭陳述で検察側は、次女を放置すると窒息する危険性があり、それを認識していながら外出したと指摘した。
一方、母親は、「次女は普段から、睡眠時にわざわざ起こして痰を吸引する必要はなかった。事件の日も、次女の痰の吸引をすませて、寝たことを確認した後に外出した。次女が危険な状態になることを認識しながら置き去りにして、外出したのではない」と述べ、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張した。判決は11月28日。





