同僚をナイフで刺殺、「決意のうえ 凄惨な犯行」男に懲役19年 神戸地裁姫路支部 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

同僚をナイフで刺殺、「決意のうえ 凄惨な犯行」男に懲役19年 神戸地裁姫路支部

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 兵庫県養父市で2020年8月、乗用車内で会社の同僚だった男性をナイフで刺殺し遺体を放置したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職の男(29)の裁判員裁判で、神戸地裁姫路支部は9日、懲役19年を言い渡した(求刑・懲役23年)。

刺し傷が62か所と多数にのぼり「凄惨な犯行」と指摘<※代表撮影 神戸地裁姫路支部 2021年6月9日>
刺し傷が62か所と多数にのぼり「凄惨な犯行」と指摘<※代表撮影 神戸地裁姫路支部 2021年6月9日>

 起訴状などによると、2020年8月29日午後、養父市内の駐車場に止めた車内で、同僚の男性(当時21)をナイフで刺して殺害。遺体を市内の空き家に運んで玄関に放置し、2日後、男性のキャッシュカードを使い、現金自動預払機(ATM)で2万円を引き出したとされる。

 検察側は、「男は被害者の男性から兄のように慕われていたが、しだいに性格が合わないと感じ、ストレスになっていた。そうした折、男性のプライベートの話を他人に言いふらしたことについて、怒りを買って逆上し、殺害を決意したなどと指摘していた。

神戸地裁姫路支部
神戸地裁姫路支部

 判決で神戸地裁姫路支部は、無防備な男性の首や胸を中心に、刺し傷が62か所と多数にのぼり「凄惨な犯行」と指摘。性格の不一致などから嫌悪感や怒りを募らせ、縁を切りたいという感情が芽生えても、殺害するまでには至らないとした。また弁護側の「男は凶器となったナイフで脅す程度に考えていたが、実際にナイフを持つと怒りが噴き出して、刺してしまった」という主張について、脅しというレベルではなく、男性の殺害は決意のうえだったとした。

 

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