嫌がらせメールは「勘違い」同僚男性を拉致、殺害 懲役21年・10年6か月実刑判決も殺人罪の共謀否定 神戸地裁 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

嫌がらせメールは「勘違い」同僚男性を拉致、殺害 懲役21年・10年6か月実刑判決も殺人罪の共謀否定 神戸地裁

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 兵庫県三木市の山中で2020年4月、男性の遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、殺人・死体遺棄・生命身体加害略取罪に問われた元同僚の男2人に対し、神戸地裁は9日、ぞれぞれに懲役21年と懲役10年6か月の実刑判決を言い渡した(求刑・いずれも懲役23年)。

神戸地裁は殺人罪の共謀を否定
神戸地裁は殺人罪の共謀を否定

 兵庫県稲美町の運搬業の男A(53)と高砂市のダンプ運転手の男B(54)は2020年4月19日夜、加古川市のダンプ運転手の男性(当時45)を小型トラックに乗せ、首にシートベルトを巻き付けて圧迫し殺害し、遺体を三木市別所町の山中に棄てたとされる。
 2人は被害者の男性が差出人不明の嫌がらせや愚弄(ぐろう=さげすみ、からかうこと)するメールを一方的に送り続けてきたと勘違いしていた。 男性本人に白状させるために呼び出して連れ去り問いただしたが、男性はこれを否定したため、2人は男性の頭部などをくいや金づちで殴った後、被告Aがシートベルトで男性の首を絞めて殺害した。公判では、嫌がらせのメールが、実は被告Bの交際相手の女性からだったことが判明した。

被告Bについては「殺意推認できず、傷害致死罪にとどまる」と判断<2021年9月9日 ※代表撮影>
被告Bについては「殺意推認できず、傷害致死罪にとどまる」と判断<2021年9月9日 ※代表撮影>

 神戸地裁は判決で「被害者の遺体には首絞め以外に死因と評価できる所見はない」とし、被告Aが突発的ではあるが強固な殺意を持って絞殺したと認定。検察側は被告Aが男性の首をシートベルトで絞めているところを被告Bが目にしており、2人の意思が通じ合った殺害行為だ(=共謀関係がある)と主張していた。一方、被告Bも被害者を殴打したが、殺意は推認できないとした。

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