13歳少女を林道に遺棄、自殺ほう助罪に問われた男に検察側、懲役4年6か月求刑「少女の未来を考えていれば…」謝罪 神戸地裁 | ラジトピ ラジオ関西トピックス

13歳少女を林道に遺棄、自殺ほう助罪に問われた男に検察側、懲役4年6か月求刑「少女の未来を考えていれば…」謝罪 神戸地裁

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 兵庫県丹波市の林道で中学2年の少女(13)の遺体が見つかった事件で、死体遺棄や未成年者誘拐、自殺ほう助などの罪に問われた住所不定、無職の男(23)の第4回公判が26日、神戸地裁で開かれ、検察側は懲役4年6か月を求刑、弁護側は刑の執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決11月22日。

 起訴状によると、男は2021年5月5日朝に兵庫県内で少女を車に乗せて誘拐し、丹波市氷上町の林道に止めた車内で同6日未明までに練炭を燃やして少女の自殺を助け、遺体を林道に遺棄したとされる。

神戸地裁 判決は11月22日
神戸地裁 判決は11月22日

 男はツイッターで自殺願望を示していた少女に対し、SNSを通じて「もしよければ(自殺に)力を貸します。自分も死ぬつもりですが、1人で死ぬのは少し寂しい気がして」などと呼び掛けて誘い出していた。そして少女を乗せた車内で練炭14個に火を付け、その後自身は車外に出て少女の死亡を確認した後、遺体を林道に放置した。

 検察側は、これらの事実を踏まえ「思春期特有の複雑な心境のもと、自暴自棄になっている少女の自殺を思いとどまらせることなく主導した」と指摘。さらに、少女の携帯電話の位置情報を検索できないようにして、(少女の)居場所が家族にわからないようにした悪質性などを重く見て、懲役4年6か月を求刑した。
 一方、弁護側は自殺ほう助罪について「練炭を少女と一緒に並べるなど、(自殺は)同意のもとだった。さらに少女が死亡した後、最寄りの交番へ自首した」として執行猶予の付いた刑を求めて結審した。

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 遺族の代理人弁護士は「(当時13歳の少女は)生死について理解できる年齢ではない。本来、成人は未成年を保護すべき立場。被告自身は死から逃れ、少女を助けることはなかった」と非難し、遺族の厳しい処罰感情を踏まえて懲役10年6か月が相当だと述べた。

神戸地裁
神戸地裁

■「現実と架空の世界、両立できなくて」男、被告人質問で語る

 男は10月12日に開かれた被告人質問で、自殺願望について「物心がつく18歳ぐらいより前には『死にたい』と思ったことがあった」と打ち明けた。
 そして「普段から仕事がうまく行かず、インターネットを通じて知り合った友達と恋愛するなどしてゆくうちに、現実と架空の世界の両立ができなくなった。(こうした生活を)変えようとしても変えられなくて、自分が住んでいた場所(九州地方)から抜け出したかった」と述べた。
 さらに「被害者の少女とはインターネットで連絡を取り合うようになり、少女は一緒に死んでくれる人を探していた」と話した。検察官から「本当にそうだったのか」と問いただしたが、男は「結局(自分は)死に切れず、自首することにした」と話すにとどまった。

 26日の結審後、男は「少女の未来や、ご家族のことを考えていれば、また自分自身の気持ちと向き合っていれば自殺しようとは思わなかったかも知れない。取り返しのつかないことをして、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

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