今回調べてみて、「家庭でお酒を造ってはいけないが、アルコール20度以上のお酒で梅酒を造ることは許される」「お店で飲むカクテルは直前に作られたものであれば違法ではない」ということがわかりました。最後に森本弁護士は「お酒は販売するのにも免許がいるので、ご家庭で法律の許す範囲で作った梅酒であっても販売することは許されませんのでご注意ください」と念を押していました。これからの年末年始、お酒の飲み過ぎには気を付けたいですね。(取材・文=バンク北川/放送作家)
◆森本圭典 かなえ法律事務所(神戸市) 共同代表弁護士 / 甲南大学 非常勤講師
2013年12月弁護士登録。地元兵庫県で地域に根ざした弁護士活動を行う。取扱分野は、相続、交通事故、破産、中小企業のトラブルなど。甲南学園を卒業した縁から、甲南大学で非常勤講師も務める。