神戸市で1997年に起きた連続児童殺傷事件など重大少年事件の記録が、全国の複数の家庭裁判所で廃棄されていた問題を受け、最高裁は25日、 全国の裁判所での全裁判記録について保存や運用のあり方を検証する。
最高裁が設置した有識者委員会が、年内にも初会合を開催するという。
最高裁の内部規定では、少年事件の記録を、少年が26歳になるまで保存するとしているが、史料的価値の高い記録や社会的影響が大きかった事件の記録などは、26歳以降も「特別保存」として事実上、永久保存するよう規定している。
最高裁が全国の家裁に聞き取ったところ、「特別保存」とした少年事件の記録は東京、大阪、さいたま、佐賀などで15件あったという。
一方、神戸の事件をはじめ、2006年に奈良県田原本町で起きた放火殺人事件、2004年に長崎県佐世保市で起きた同級生による小6女児殺害事件など、本来ならは特別保存が必要とされる重大事件の記録が廃棄されている。
10月20日に記録廃棄が発覚して以降、最高裁は当時の状況が不明なことから見解を述べず、調査は検討しないとしていたが、今後、有識者の指摘を受けて調査する可能性も出てきた。