※事件が発生した2010(平成22)年当時の少年法51条に「死刑と無期刑を緩和する」との項目があり、
罪を犯したときに18歳未満で死刑を選択する場合は、無期刑に刑罰が緩和される。
罪を犯したときに18歳未満で無期刑を選択する場合は、有期の懲役か禁錮に刑罰が緩和される。その刑は10年以上15年以下。
その後、刑法12条が改正され、▼懲役は、無期及び有期とし、▼このうち有期懲役は、1か月以上20年以下となった。
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■「心に、体に染み入る言葉」京都・亀岡暴走事故遺族 中江美則さん
この日、神戸地裁の法廷に、京都府亀岡市で2012年4月、少年(当時)による無免許運転の軽乗用車が集団登校の列に突っ込み児童ら10人が死傷した事故で、妊娠7か月だった長女(当時26)を亡くした父親、中江美則さんの姿があった。
中江さんは敏さんと、少年犯罪被害者遺族としてのつながりがあり、どうしても駆けつけたという。敏さんの意見陳述を聞き、「子どもを失った親の立場として、心と体に染み入る内容だった。殺人事件でも交通事故でも、『なぜこうなったのか、加害者の償いとは何なのか』と思う気持ちは同じ」と話した。