この日、斎藤知事の最側近とされた元副知事の尋問があった。
元副知事は、男性の公用パソコンのメール送受信記録に「クーデター」や「革命」などの文言が含まれていたため、「不正の目的があった」と主張、「(公益通報の)対象外だと思っていた」と述べた。
この発言について山口弁護士は「事業者(兵庫県)側に立証責任があり、第三者機関に委ねるなど相当厳格な調査をしなければ“不正の目的”は認められない」と述べ、やはり男性による文書の配布は「公益通報者保護法上の外部公益通報にあたる」とした。
また、委員から出た「(斎藤知事が一貫して主張する)『誹謗中傷性が強く、居酒屋などで聞いた単なる噂話に真実相当性はない』という考え方は、公益通報者保護法の理念を否定するのでは」という意見にも同調した。
その理由として、「局長という、幹部クラスによる外部通報があった以上、単なる伝聞や憶測ではなく、通報内容を裏付ける内部資料や、関係者による信用性が高い供述があると思われるから」と述べ、告発文書の「真実相当性」は高いとした。
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企業や団体の公益通報制度の不備が指摘され、行政指導を受けた例として、▼修理費水増しによる保険金不正請求問題などが発覚した中古車販売大手・ビッグモーターや、▼自動車の認証試験で大規模な不正を行っていたダイハツ工業などがある。
このほか、鹿児島県警の不祥事の隠ぺい疑惑を、フリーライターに告発した元幹部が、逆に守秘義務違反で逮捕・起訴された例は、元幹部が情報漏えいではなく、公益通報だったとして無罪主張する方針だ。
百条委は6日、県の対応が公益通報者保護法に違反していないかどうかの見解を、消費者庁に確認する方針を決めた。