自転車「青切符」開始 いきなり請求?16歳未満は? 新ルールのポイント

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 進学や進級、就職と新生活が始まる4月。早く新しい環境に慣れたいところですが、自転車の新ルールを確認する機会も増えるのではないでしょうか。

 これまで自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が、自転車にも適用されることになりました。早速4月1日から新制度がスタートしています。

 また、4月6日から始まった「春の全国交通安全運動」でも、全国重点目標の1つに、「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」と記されています。

 さて、この新制度では、16歳以上を対象に、自転車の交通違反には「青切符」が切られ、反則金が科されます。

 その交通違反とは、スマートフォンの「ながら運転」、信号無視、二人乗りをはじめ、100種類以上にのぼります。

 では、身近な乗り物の自転車を、ルールを守って正しく安全に乗るためにはどうすればいいのでしょうか。

 兵庫県伊丹警察署交通課の黒川さんに、今回の新制度について解説してもらいました。

(いらすとや)

  4月から適用される交通反則通告制度、いわゆる「青切符」とは、自動車やバイクの運転者が交通違反をしたときと同じように、自転車に乗っている人が行った違反行為のうち、警察官が実際に見て明らかに違反行為を行ったと判断できるものを『反則行為』として取り締まるものです。

 反則金の納付という形で処理することで刑事手続きに移行することなく、反則行為にあたる行為について『起訴されない』制度とされています。

 また、青切符の導入で手続きの負担を軽くすることにより、違反者に「前科」がつくことがないよう、実効性のある取り締まりが可能になるといいます。

  日頃気をつけて自転車に乗っていても、知らずに「違反行為」をしている可能性もあります。

  黒川さんに「知らずに行っている危険な乗り方」と「それぞれの反則金」を教えてもらいました。

▼「傘をさしながらの運転」が5000円 、▼「イヤホンを使用しながらの運転」が5000円、▼「買い物袋をハンドルに引っ掛けての運転(袋の大きさ問わず)」が5000円、▼「運転しながら小動物の散歩」は6000円、▼「小動物を前かごに入れて運転」が6000円と、それぞれ反則金が設けられています。

「イヤホンを使用しながらの運転」は交通違反です (いらすとや)

 これらは、▼自転車のバランスが崩れたり転倒したりする原因となる、▼視野や自転車の操作の妨げになる、▼イヤホンの場合は周りの音が聞こえず重大な事故につながる……それらの恐れがあることが、交通違反ならびに反則金を設けられている理由とされています。

 一番高額な反則金を科される行為は、スマートフォンを使用しての「ながら運転」で、1万2000円です。

スマートフォンを使用しての「ながら運転」は交通違反です (いらすとや)

 今回、記事で触れている違反は一部で、他にも違反行為はありますが、中には「違反」と断定するには難しいものがあります。その1つが、自転車用の傘の固定具。これに関しては都道府県で長さ、幅の規定に違いがあり、兵庫県では傘を開いた状態で30センチメートルを超える場合は違反に抵触する可能性があるとのことでした。

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