姫路市で2018年2月、同居する女性に可燃性の液体「トルエン」をかけ、火を付け殺害したとして殺人・現住建造物等放火など4つの罪に問われた男(37)の裁判員裁判で、神戸地裁は31日、男に懲役23年(求刑・懲役25年)を言い渡した。
検察側は男が女性の浮気を疑い「嫉妬からくる激しい怒りが極限に達し、激情にかられ一気に殺意へと高まった」とする一方、男は「火はつけていない」などと述べ、起訴状の内容を一部否認していた。
神戸地裁は31日の判決で「女性の遺体近くに落ちていたライターが見つかり、火災報知機の探知した時刻から割り出した発火時間と防犯カメラの映像の解析から男が部屋に滞在した時間とが一致している。証拠上、男の犯行は明らかだ」と指摘、「生きて意識がある女性にトルエンをかけて火をつける残虐性は卑劣極まりなく、遺族の処罰感情が大きいのも当然」として懲役23年とした。