兵庫県三木市の山中で2020年4月、男性の遺体が見つかった事件で、殺人・死体遺棄・生命身体加害略取罪に問われた元同僚の男2人の裁判員裁判が26日、神戸地裁で始まった。判決は9月9日。
起訴状によると、兵庫県稲美町の運搬業の男A(53)と高砂市のダンプ運転手の男B(54)は2020年4月19日夜、加古川市のダンプ運転手の男性(当時45)を小型トラックに乗せ、首にシートベルトを巻き付けて圧迫し殺害し、遺体を三木市別所町の山中に棄てたとされる。2人と男性はかつての仕事仲間。
検察側、弁護側双方の冒頭陳述によると、男性は差出人不明の嫌がらせや愚弄(ぐろう=さげすみ、からかうこと)するメールを2人に一方的に送り続けていたとされ、男性本人に白状させるために呼び出して連れ去ったが、男性は事実関係を否定したため、くいや金づちで殴った後、被告Aがシートベルトで男性の首を絞めたとされる。
2人は暴行行為に及んでいる間、「死んでも構わない」といった殺意はなく、殺人罪の共謀関係を否定、傷害致死罪にとどまると主張している。さらに弁護側は、嫌がらせのメールは、被告Bの交際相手の女性からだったことを明かした。