2月22日は「行政書士記念日」。1951(昭和26)年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなんで定められている。“街の法律家”と表現されることもある行政書士だが、実際にどのような業務を行っているのか。兵庫県行政書士会の会長・大口普さんと、広報部部長・霞末浩二さんに話を聞いた。
行政書士は、「官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理などを行う」とされている。大口さんによると、行政書士試験の合格率はおよそ12%。難関を突破した人だけが行政書士を名乗ることができる。
その仕事は多岐にわたり、企業・団体だけでなく、個人と関わることもあるとのこと。「簡単にいうと、主には役所に提出する書類を作成したり、その相談を受ける仕事です」と大口さん。
外国人が日本で暮らしたり、働いたりするための相談も受け付ける。最近の事例では、ロシアの侵攻の影響でウクライナの避難民が日本に移ってきた際の入国時の手続きの支援なども、行政書士が担当したそう。
他にも、交通事故発生時の、自賠責保険適用のための調査や資料作成も行政書士が対応できる仕事のひとつ。さらには、遺産分割協議書などの書類作成や、新型コロナウイルスにまつわる助成金の申請手続きも行う。
「申請は、基本的にパソコンやスマホで行います。機器を扱うのが苦手な人は、こうしたややこしい作業を行政書士に任せることができます」(霞末さん)
兵庫県行政書士会には、兵庫県内の会員1900人以上が在籍。また、県内には10の支部があり、県全域をカバーしている。霞末さんは、「皆さんの家の近くにも行政書士の看板をあげている事務所があるはず。困ったときは、お近くの行政書士にお気軽に相談してもらえれば、色んな問題解決のお手伝いができます。解決に向けての道筋をつけていき、安心感を持ってもらえれば幸いです」と話した。
2月22日の行政書士記念日は「行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と行政書士制度の普及を図る日」とされている。兵庫県行政書士会では記念企画として「権利擁護公開セミナー」を兵庫県民会館(神戸市中央区)で実施。2部構成となっており、それぞれ「女性のウェルビーイングを考える」「女性が輝く社会の実現」というテーマで講演が行われる。オンライン視聴も可能。詳しい情報は兵庫県行政書士会のホームページで確認できる。