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放送法第9条に基づく訂正・取消放送のご請求手続きについて

ラジオ関西では、常に正確で公正な放送に努めておりますが、万一、当社の番組において事実でない放送により権利の侵害を受けられた方、またはその直接の関係者の方からは、放送法第9条第1項の規定に基づき、訂正または取り消しの不服申立て(ご請求)をいただくことができます。

ご請求の要件(対象となる方)

放送法第9条第1項に基づき、以下のすべての条件を満たしている場合に限り、訂正または取り消しの放送を請求することができます。

  • 真実でない放送がなされたこと。
  • その放送により、法的権利の侵害(名誉毀損やプライバシー侵害など)を受けたこと。
  • 請求者が、その権利侵害を受けた本人、または法律上の直接の関係者(代理人など)であること。
ご注意

単なる番組内容への意見・批判や、事実関係に誤りがあってもご自身の権利侵害に結びつかない場合は、本手続き(放送法第9条に基づく請求)の対象外となります。通常の番組意見として承ります。

請求の期限

放送があった日から3か月以内
※放送法第9条の規定により、放送日から3か月を経過した場合は、原則として請求を構成することができなくなりますのでご注意ください。

以上

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