~憲法記念日に思う~ 「自発的判断」を意味する『自粛』、日本では「同調圧力」になっていないか? 弁護士・藤本尚道さん | ラジトピ ラジオ関西トピックス

~憲法記念日に思う~ 「自発的判断」を意味する『自粛』、日本では「同調圧力」になっていないか? 弁護士・藤本尚道さん

LINEで送る

この記事の写真を見る(13枚)

 憲法記念日を迎えた。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年に公布・施行の祝日法によって制定された。令和時代になってから、元年(2019年5月1日・改元)は「改元ムード」の波で、憲法について考えるイベントや集会は少なく、それ以降も新型コロナウイルスの感染拡大で意識が薄れがちになっている。

日本国憲法・前文
日本国憲法・前文

 しかし、コロナ禍での生活のあり方や、法律の整備や運用について、改めて「日本国憲法」の精神に照らして考える機会ではないか。藤本尚道弁護士(兵庫県弁護士会)に聞いた。

・・・・・・・・・・・・

 吉村洋文・大阪府知事が新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために「個人の自由を制限する」法整備を求めるのに対し、泉房穂・明石市長は、こうした私権制限論に反対し「政治家の責任放棄だ」と批判しています。「自由か、安全か」の二者択一は古くから論議されてきましたが、新型コロナウイルスが国民に与える恐怖感は、ともすれば「安全」を重視するあまり「過度な自由制限」に傾く危険性をはらんでいます。

市民は「非常事態」との意識を持ちながらも、「コロナ慣れ」の恐ろしさを感じながら生活している
市民は「非常事態」との意識を持ちながらも、「コロナ慣れ」の恐ろしさを感じながら生活している

 目下(2021年5月3日現在)3度目の緊急事態宣言の対象地域では、必ずしも十分な補償が行われない状況のもと、大型商業施設の休業や酒類を提供する飲食店の休業、そのほかの飲食店の時短営業が要請され、また、私たち市民の不要不急の外出や移動についても「自粛」が求められています。十分な補償がなされないまま「自粛」を求められること自体が不合理ですが、「自粛」が本来は「自発的判断」を意味するにもかかわらず、日本社会における強い「同調圧力」のもとでは、事実上の『強制』として機能してしまっているのではないでしょうか。

臨時休業の名のもとに営業再開未定の店舗が目立つように(大阪市内・飲食店)
臨時休業の名のもとに営業再開未定の店舗が目立つように(大阪市内・飲食店)
飲食業以外でも「休業」を選択する店舗も(京都市内・みやげ物店)
飲食業以外でも「休業」を選択する店舗も(京都市内・みやげ物店)

 生活のために、やむを得ず仕事を続けざるを得ない人々の存在があります。近年、膨大な非正規雇用労働者が創出され、貧困や社会的格差が大きく広がり、どんな状況・条件でも、自ら働かなければ生きていけない人々が数多く存在するのです。その意味で私たちは、広く厚く補償を実施することこそが、人流の増加に歯止めをかける「感染防止策」となることを忘れてはならないのです。

憲法13条「幸福追求権」
憲法13条「幸福追求権」
LINEで送る

関連記事